前回コラムで、9月分の社会保険料について書きました。
以下引用です。
当月徴収の場合は、9月の給与から控除する社会保険料です。
翌月徴収の場合は、10月の給与から控除する社会保険料です。
この通り当月徴収と翌月徴収では、給与から控除する社会保険料の月分が異なります。
当月徴収
10月の給与から控除するのは、10月分の社会保険料です。
〇月分の社会保険料を当月の給与から控除する方法です。
翌月徴収
10月の給与から控除するのは、9月分の社会保険料です。
〇月分の社会保険料を翌月の給与から控除する方法です。
算定基礎等で標準報酬月額が改定される月はご注意ください。
取り違えると控除する社会保険料の額を誤り、源泉所得税も変動してしまいます。
当然ですが振込額も変動してしまいます。
事業所によってどちらの方法かは異なりますのでご確認ください。