パブリック・コメント~国税庁



前回コラムで、国税庁のパブリック・コメントがあることを書きました。

 

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

 

所得税の基本通達について、改正案が2つあります。
どちらも雑所得の範囲を明確化することが目的とされています。

この背景には、副業の普及等による所得区分の判定難があるようです。
副業から生じた所得を、事業所得とするか雑所得にするか、ということですね。

 

注目すべきは意見公募要領に書かれているこの文章でしょうか。

 


事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。


 

特に次の部分です。

『その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合』

 

 

つまり、給与以外の副業収入が300万円以下の場合です。

この場合には、事業所得ではなく雑所得とする、と読めますね。

 

 

事業所得には、納税者に有利な制度がいくつも用意されています。

副業収入が雑所得とされると、当然これらの制度は使えません

 

 

極めつきはこの文章です。

 


改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。


 

なんと、本年分からです!

 

来年3月15日までに提出する確定申告書から、雑所得で申告することになります。

 

結果の公示が待たれます。

2022年08月25日