以前のコラムで、社会保険の算定基礎(定時決定)について書きました。
7月に算定基礎届を提出しましたね。
決定通知が届かれたかと思いますが、標準報酬月額が改定になるひともいるでしょう。
改定後の標準報酬月額は、9月分の社会保険料から使用します。
この9月分というのが曲者です。
当月徴収の場合は、9月の給与から控除する社会保険料です。
翌月徴収の場合は、10月の給与から控除する社会保険料です。
当月徴収と翌月徴収は、また次回。
翌月徴収を採用していれば、今月支給する給与から標準報酬月額を改定します。
標準報酬月額を取り違えると、給与計算で振込額に相違があります。
取り急ぎご案内させていただきます。