下書きしたまま公開していませんでした。汗
前回コラム60歳以上の雇用確保②の最後で、60歳以上の雇用確保については国側としてもその環境を整えていますと結びました。
簡単にご紹介しておきます。
2.在職老齢年金の支給停止額の緩和
在職老齢年金とは、60歳以降に働きながら受け取る老齢厚生年金のことです。
この在職老齢年金、必ずしも満額を受給できるわけではありません。
支給額を満額受給するには、年金額と給与額の月額合計が、次の年齢区分に応じてそれぞれの金額以下であることが条件になります。
・65歳未満→28万円
・65歳以上→47万円
さて、問題は65歳未満→28万円です。
例えば年金月額が15万円の場合、給与としては13万円までしか稼げません。
これでは60歳以上の雇用確保を謳っている施策に合致しませんよね。
そこで、令和4年4月以降は65歳以上と同様に、47万円との比較になります。
先の例えでは、32万円も(!)稼げることになります。
19万円もの増額ですね!!
この反面、事業主の方は、在職老齢年金の満額受給を理由に給与を抑制することはできなくなりますので資金繰り等を確認しておく必要があるでしょう。
なお、60歳以上の雇用確保で触れていますが、公的年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられています。
そのため、全員が65歳未満で老齢厚生年金を受給できるわけではありません。