前回コラム60歳以上の雇用確保の最後で、令和3年4月よりこの定年年齢が70歳まで引き上げられますと結びました。
大前提として、【経過措置】があります。
基本的には、この【経過措置】①②の65歳を70歳と読み替えた上で、定年後または65歳までの継続雇用終了後~70歳になるまでを対象に次の④と⑤が追加されます。
④創業(フリーランス・起業)する者との間に継続的に業務委託契約締結制度の導入
⑤社会貢献事業従事制度の導入
ここまでお伝えしてきましたが、この70歳定年は努力義務です。
文字通り「努力する義務」なので、実行できなくても罰則はありません。
果たしていつまで努力義務にとどまるのか…。
なお、60歳以上の雇用確保については国側としてもその環境を整えています。
(詳細は次回)