前回コラム60歳以上の雇用確保②の最後で、60歳以上の雇用確保については国側としてもその環境を整えていますと結びました。
簡単にご紹介しておきます。
1.雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日より、65歳以上の従業員が雇用保険の適用対象に含まれています。
次の各給付金の対象になるということですね。
・高年齢求職者給付金
・育児休業給付金
・介護休業給付金
・教育訓練給付金
高年齢求職者給付金は、失業手当のようなものです。
離職後求職していることが要件のひとつにあるため、65歳以上でも就職しようとすることを促していますよね。
教育訓練給付金も同じようなことが言えそうです。
65歳以上でもスキルアップを図るのは、偏に就職するためですものね。
介護休業給付金については、その恩恵を受ける従業員が今後増えそうです。
従業員自身が高齢=その家族に高齢者が多いことが想定されます。
ということは、親・兄姉・配偶者等、介護を必要とする可能性が高まりますよね。
給付金が受取れるということであれば、介護休業を取得しやすいことになります。
この反面、事業主の方は、従業員が介護休業を取得する場合に備えて体制を整備しておく必要があるでしょう。
なお、65歳以上の雇用保険料はこれまで免除されてきましたが、令和2年4月から徴収が開始されています。
(2.は次回)