60歳以上の雇用確保



定年年齢といえば何歳を思い浮かべるでしょうか?

55歳?60歳?65歳?

 

平成10年以降、定年といえば60歳でした。
今はそれを65歳へと引き上げている最中です。

具体的には、定年年齢を65際未満としている事業主は、次の経過措置を実施することにより、令和7年には実質的に65歳定年に至るということになります。

【経過措置】

次のいずれかを実施することが求められます。

①65歳までの定年引上げ
②再雇用等による65歳までの継続雇用制度の導入
③定年の廃止

 

経過措置の対象となる従業員は、次の通りです。

・平成25年4月~平成28年3月→61歳以上の従業員
・平成28年4月~平成31年3月→62歳以上の従業員
・平成31年4月~令和 4 年3月→63歳以上の従業員
・令和 4 年4月~令和 7 年3月→64歳以上の従業員
・令和 7 年4月~      →65歳以上の従業員

 

この引き上げは、公的年金の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられていることに対応するものです。

 

ここで定年年齢を従来どおり60歳で据え置くと、収入に空白の期間が発生します。
例えば、公的年金の支給開始が63歳の方。
この方が60歳で会社を定年退職すると、3年ほど収入が途絶えますよね。

この空白を埋めようとしているのが【経過措置】です。

 

 

 

要するに、65歳はまだまだ元気で現役なので隠居して年金収入に頼るのではなく働いて給与収入で生活しましょうと言いましょうか。

 

 

 

穿った見方をすると、年金財源が乏しいので従業員の生活は事業主が保障してねということですが(!?)、雇用負担は確かにありますが、優秀な従業員を定年退職で手放さずに囲えるということでもありますね。

 

なお、【経過措置】の最中ではありますが、令和3年4月よりこの定年年齢が70歳まで引き上げられます。
(詳細は次回)

2020年09月06日