前回コラムで、国税庁HPで帳簿に関係するQ&Aが掲載されたと書きました。
加算税が加重…。
見るからにあまり良いことではないだろうと感じますね…。
簡単に言うと、税務調査で帳簿を提示できないと加算税が余計にかかる措置です。
個人事業主の所得税、法人の法人税、それぞれの消費税の税務調査です。
ここで調査官から帳簿を求められた際に、提示できないといけません。
提示できないと、過少申告加算税や無申告加算税が10%または5%増しになります。
適用開始時期は、令和6年1月1日以降に申告期限が到来する各税目です。
まだ少し先になりますが、1年なんてあっという間です。
これまで帳簿を作成していない方は、今のうちから習慣化しましょう!