加算税の加重措置



前回コラムで、国税庁HPで帳簿に関係するQ&Aが掲載されたと書きました。

 

加算税が加重…。

見るからにあまり良いことではないだろうと感じますね…。

 

 

簡単に言うと、税務調査で帳簿を提示できないと加算税が余計にかかる措置です。

 

 

個人事業主の所得税、法人の法人税、それぞれの消費税の税務調査です。

ここで調査官から帳簿を求められた際に、提示できないといけません。

 

 

提示できないと、過少申告加算税や無申告加算税が10%または5%増しになります。

 

 

適用開始時期は、令和6年1月1日以降に申告期限が到来する各税目です。

 

 

まだ少し先になりますが、1年なんてあっという間です。

これまで帳簿を作成していない方は、今のうちから習慣化しましょう!

2022年11月17日