ご準備はよろしいでしょうか!?
登録申請はお済みでしょうか!?
まだの方は登録まで時間がかかりますので急ぎましょう!
登録申請に際して、次の方は、公表事項を追加・変更することができます。
・個人事業主
・人格のない社団等
請求書やレシートに 「屋号」 を記載している個人事業者の皆さまへ
抜粋します。
適格請求書発行事業者公表サイトに 屋号(お店の名前) を公表することができます!
屋号を公表することで、あなたがインボイス(請求書やレシート)に記載した登録番号を、取引先が
公表サイトで確認する際に、それがあなたのお店の登録番号なのかを確認しやすくなります。
こちらは屋号の例でしたが、追加・変更できるのは次のものになります。
・屋号
・本店又は主たる事務所等の所在地
・外国人の通称又は旧姓氏名
人格のない社団等は、本店又は主たる事務所等の所在地だけになります。