以前のコラムで、インボイス制度について書きました。
以下引用。
事業者が仕入税額控除を受けるために、このインボイスが必要になります。
モノを買う側やサービスを受ける側が取引相手に求めるものです。
裏を返せば、モノを売る側やサービスを提供する側がインボイスを発行できないと、仕入税額控除が受けられないということです。
ご自分がモノを買う側やサービスを受ける側であれば、消費税計算に影響が出る可能性があるということです。
取引先に「あなたはインボイスを発行できますか?」と確認(実際には公表サイトでの検索?)することになるのでしょうか。
ところが、ご自分から取引先にこの確認をしなくても問題ない場合もあります。
ずばり、ご自分が簡易課税制度の適用を受けている場合です。
簡易課税制度であれば、仕入れや経費の消費税額は概算計算になります。
インボイスの取得も保存も要りません。
ご自分が免税事業者であったり、簡易課税制度の適用を受けていれば、取引先がインボイスを発行できるかは気にする必要がありませんね!