パブリック・コメント結果



以前のコラムで、国税庁が募集していたパブリック・コメントについて書きました。

 

気にされていた方も多いのではないでしょうか。

実に7,059通もの意見があったようです。

 

 

結果が出ました。

 

 

ポイントは、

その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合に、事業所得ではなく雑所得とする

でしたね。

 

 

以下引用です。


 事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリックコメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。

 この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。


 

 

収入金額ではなく、帳簿書類の保存により判定することになるようです。

 

取り急ぎご案内させていただきます。

2022年10月13日