以前のコラムで、国税庁が募集していたパブリック・コメントについて書きました。
気にされていた方も多いのではないでしょうか。
実に7,059通もの意見があったようです。
結果が出ました。
ポイントは、
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合に、事業所得ではなく雑所得とする
でしたね。
以下引用です。
事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリックコメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。
この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
収入金額ではなく、帳簿書類の保存により判定することになるようです。
取り急ぎご案内させていただきます。