前回コラムでは、産休中に役員報酬0にして問題ないかで終わりました。
定期同額給与という考え方があるからですね。
期首から期末まで1年間、毎月同額の役員報酬(定期同額給与)です。
定期同額給与であることが、役員報酬が法人税法上の損金となる条件です。
※ 定期同額給与の要件は、もっと詳細なものです。
今回は割愛します。
損金とは、税金計算上の経費のことです。
例えば、産休前の役員報酬が毎月100万円だった役員がいました。
期首から期末まで毎月100万円の役員報酬であることが、定期同額給与です。
この役員が産休に入ったので、産休中は役員報酬を毎月0円にしたとします。
期首から産休前が100万円、産休中は期末まで0円です。
毎月同額ではありませんよね?
確かに、出産手当金は給付してもらえます。
ですが、これで損金になるのでしょうか??
損金になります!
産休は、臨時改定事由というもので、期中の報酬改定が認められます。
そして、当然ながら、証拠書類が必要になります。
改定決議をした株主総会議事録や取締役会議事録を残しておきましょう!