前回コラムの産休取得者は、従業員でした。
ではこれが、役員になるとどうでしょう?
役員でも、社会保険料が免除してもらえます!
役員でも、出産手当金を給付してもらえます!
ただし、役員だからこそ気をつけなければならないポイントがあります。
役員は、従業員の雇用契約と異なり、委任契約です。
従業員のように、就労実績に応じて給与が変動するようなものではありません。
期首から期末まで1年間、毎月同額の役員報酬(定期同額給与)を受けるものです。
産休中の従業員は、無給になることがほとんどです。
産休中の役員は、無報酬にならないことも多いです。
社会保険料の免除は問題ありません。
産休中に役員報酬があってもなくても、社会保険料は免除してもらえます。
問題は出産手当金です。
出産手当金は、産休前と変わらない役員報酬があると、不支給になってしまいます。
それなら、産休中は役員報酬を0にすればいいですね!
出産手当金だけを考えると、その通りです。
繰り返しますが、役員の委任契約は、
期首から期末まで1年間、毎月同額の役員報酬(定期同額給与)を受けるものです。
産休中に役員報酬を0にして、問題ないものでしょうか?
続きます。