役員の産休



前回コラムの産休取得者は、従業員でした。

ではこれが、役員になるとどうでしょう?

 

 

役員でも、社会保険料が免除してもらえます!

 

役員でも、出産手当金を給付してもらえます!

 

 

ただし、役員だからこそ気をつけなければならないポイントがあります。

 

役員は、従業員の雇用契約と異なり、委任契約です。

従業員のように、就労実績に応じて給与が変動するようなものではありません。

期首から期末まで1年間、毎月同額の役員報酬(定期同額給与)を受けるものです。

 

産休中の従業員は、無給になることがほとんどです。

産休中の役員は、無報酬にならないことも多いです。

 

 

社会保険料の免除は問題ありません。

産休中に役員報酬があってもなくても、社会保険料は免除してもらえます。

 

 

問題は出産手当金です。

出産手当金は、産休前と変わらない役員報酬があると、不支給になってしまいます。

 

 

それなら、産休中は役員報酬を0にすればいいですね!

出産手当金だけを考えると、その通りです。

 

繰り返しますが、役員の委任契約は、

期首から期末まで1年間、毎月同額の役員報酬(定期同額給与)を受けるものです。

 

 

産休中に役員報酬を0にして、問題ないものでしょうか?

 

 

続きます。

2022年09月15日