従業員の産休



産休取得が奨励されていますね。

産休とは、産前休業と産後休業からなる一定の期間を言います。

 

従業員から産休の申請があった場合、会社は各申請をすることになります。

産休中に利用できる制度が複数あるからです。

 

 

例えば、従業員が産休に入ることを報告します。

 

この報告によって、産休中の社会保険料が免除してもらえます。

この免除は、健康保険と厚生年金、それぞれ本人負担分と会社負担分の両方です。

 

 

例えば、従業員が出産したことを報告します。

 

この報告によって、産休中の給与の一部を給付してもらえます。

この給付は、出産手当金というもので、標準報酬月額の2/3相当額です。

 

 

ここで挙げたものだけでも、従業員と会社双方にメリットがあるものです。

もれなく申請しましょう!

 

 

この他、産休中の住民税特別徴収をどうするか等もあります。

産休前の打ち合わせを忘れずに!

2022年09月12日