育休中の社会保険料免除



令和4年10月より、育児休業期間中の社会保険料免除要件に改正があります。

 

 

これまでは、月末に育休取得中であることが要件にありました。

今後は、月末まで取得していなくても、その月の取得日数が14日以上の場合でも要件を満たすことになります。

 

 

リンク先のパンフレットをご参照ください。

 

取り急ぎご案内させていただきます。

2022年10月20日