令和4年10月より、育児休業期間中の社会保険料免除要件に改正があります。
これまでは、月末に育休取得中であることが要件にありました。
今後は、月末まで取得していなくても、その月の取得日数が14日以上の場合でも要件を満たすことになります。
リンク先のパンフレットをご参照ください。
取り急ぎご案内させていただきます。
TEL.03-6457-4979
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-16
ライオンズマンション御苑前511
令和4年10月より、育児休業期間中の社会保険料免除要件に改正があります。
これまでは、月末に育休取得中であることが要件にありました。
今後は、月末まで取得していなくても、その月の取得日数が14日以上の場合でも要件を満たすことになります。
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