前回コラムでは、1億円の相続財産を相続人2人で、半分ずつ分けることを考えてきました。
土地の納税者有利規定を使う際の問題点を、さらに検討していきましょう。
今回のキーセンテンスは、
相続前からの土地の利用者がその土地を相続する
です!
相続人2人とも利用していれば問題にはなりません。
ところが1人しか利用していない場合は、土地の半分には、納税者有利規定を使えないことになります。
これは困ります。
そこで、1人が土地をすべて相続して、もう1人には現金預貯金を支払うことで精算するというとこがあります。
・Aさん:土地1億円を取得してBさんに現金預貯金5千万円を支払う
・Bさん:Aさんから現金預貯金5千万円の支払いを受ける
これで2人とも5千万円の手取りとなります。
AさんがBさんに支払うこの現金預貯金が、タイトルにしている代償金です!
代償金によって財産を分け合うことを、代償分割と言います!
そのままでは分けるのが難しい財産がある場合には、代償金と代償分割を検討してみてはいかがでしょうか。