代償金



相続でどうしても問題になるのは、財産の分け方です。

遺言書があれば良いのですが、それでも遺留分の問題は残ります。
(遺留分のご説明は、また後日。)

 

遺言書がなければ、相続人間での話し合いになります。
分割協議と言います。

分割協議では、相続人間の仲がとても良かったとしても、問題になることがあります。

 

例えば、相続財産が1億円で相続人が2人、半分ずつ分けようとする場合。

相続財産がすべて現金預貯金であれば、5千万円ずつ分ければ良いでしょう。
何も問題になりません。

 

これが、相続財産がすべて土地ではどうでしょうか。

確かに、土地を共有や分筆して、半分ずつ分けることもできます。
ただしこれでは問題になることがあります。

 

相続税には、税額を減少させられる納税者有利規定があります。
土地にもそのような規定がありますが、要件が存在します。

相続前からの土地の利用者がその土地を相続すること…
他たくさんの要件があります。汗

 

これを踏まえて次回は、土地を半分ずつにした場合を考えてみましょう。

2022年06月30日