法人は、本社や営業所等が所在する都道府県と市町村に、均等割という法人住民税を納付します。
※ 均等割の概略は、当コラム内 お引越しの日 をご参照ください。
例えば、東京都八王子市に本社がある場合、東京都と八王子市の分を納付します。
八王子市内に本社と営業所が別々にある場合も同様です。
神奈川県川崎市に本社がある場合も同様に、神奈川県と川崎市の分を納付します。
川崎市の同一区内に本社と営業所が別々にある場合も同様です。
少し表現が変わりました。
「八王子市内」
「川崎市の同一区内」…
…そうなんです。
川崎市内でも、例えば本社が麻生区で営業所がお隣の多摩区にある場合は、神奈川県と川崎市麻生区と川崎市多摩区の分を納付することになります。
(麻生区と多摩区の分は、まとめて川崎市に納付します。)
政令指定都市の均等割は、市ごとではなく区ごとに考えることになります!
申告書(第20号様式)には、区ごとに所在月数や従業者数を記載する欄があります。
政令指定都市に申告する際は、この欄の記載をお忘れなく!