コロナ禍において、事業所の家賃負担に悩んでいる方も多いかと思います。
家賃支援給付金を申請できる方は当面この問題を先送りできるものと思いますが、そこまでの売上減少にはなっていない方等は、喫緊で事業所のお引越、すなわち移転を検討されることもあるでしょう。
この際、法人事業主の方には、お引越の日に月初と月末を避けられることをお勧めいたします。
法人の場合、法人住民税(都道府県民税・市町村民税)に【均等割】が課税されます。
【均等割】は、事業所が所在した月数に応じて課税されますが、1ヵ月未満は切り捨ててもらえるのです。
例えば、3月決算の法人が9月に新宿区からお隣の渋谷区へ移転する場合。
新宿区と渋谷区で月数按分されます。
(都民税均等割額の年税額を70,000円と仮定します。)
・お引越しの日:9月1日
①新宿区 4/1~8/31=5ヵ月
均等割額 70,000円×5/12=29,100円(百円未満切捨)
②渋谷区 9/1~3/31=7ヵ月
均等割額 70,000円×7/12=40,800円(百円未満切捨)
③①+②=69,900円
・お引越しの日:9月2日
①新宿区 4/1~9/1=5ヵ月と1日→1日は切り捨てられるので5ヵ月
均等割額 70,000円×5/12=29,100円(百円未満切捨)
②渋谷区 9/2~3/31=6ヵ月と29日→29日は切り捨てられるので6ヵ月
均等割額 70,000円×6/12=35,000円(百円未満切捨)
③①+②=64,100円
このように、お引越しの日を1日ずらすだけで5,800円の節税効果があります。
塵も積もれば山となります。