前回のコラムで、インボイス制度についてごく簡単にお書きしました。
では、インボイスを発行するにはどうしたらいいでしょう。
ずばり、登録番号が不可欠です!
国税庁へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
申請書はe-Taxでも提出できます。
申請書に問題がなければ適格請求書発行事業者として登録され「適格請求書発行事業者の登録通知書」が交付されます。
e-Taxで提出する場合、通知書を紙面で受け取るかe-Taxで受け取るかを選択できます。
(当たり前ですが、e-Taxで提出してe-Taxで受け取るのが最速かと思われます。)
この通知書に、登録番号が記載されています。
氏名等と併せて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。
申請者が法人の場合は法人番号が利用されますが、個人の場合は新たな番号が割り当てられます。
(機密情報である個人番号は利用されませんのでご安心を!)
登録番号が記載されていない請求書は、インボイスたり得ません。
インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されます。
開始日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
お忘れなく!!