お引越しの日によって法人住民税の均等割額が減額されることをご紹介いたしました。
ただし、次の場合には節税効果はありません。
・事業年度の最初の月または最後の月での移転
(前回の例では、4月または3月でのお引越し)
移転前または移転後の期間がトータルで1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とされます。
例)お引越しの日が3月2日の場合
①新宿区 4/1~3/1=11ヵ月と1日→1日は切り捨てられるので11ヵ月
均等割額 70,000円×11/12=64,100円(百円未満切捨)
②渋谷区 3/2~3/31=0ヵ月と30日→1ヵ月未満なので1ヵ月
均等割額 70,000円×1/12=5,800円(百円未満切捨)
③①+②=69,900円
・同一区内での移転
(前回の例では、新宿区内での移転)
切れ目なく新宿区に所在しているので、月数按分されません。
①新宿区 4/1~3/31=12ヵ月均
等割額 70,000円×12/12=70,000円
お気を付けください。