前回コラムの激変緩和措置以外にも、皆さんが注目されていることがあるでしょう。
生前贈与の行方ですよね。
税制調査会では10月に複数回の専門家会合を開催しています。
生前贈与を検討されている方は注目されていることでしょう。
この会合によっては生前贈与の消滅につながるのでしょうが、どうなるでしょうか。
例年12月に、税制改正大綱が公表されます。
今年はここに載るかわかりませんが、引き続き注視していきましょう!
TEL.03-6457-4979
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-16
ライオンズマンション御苑前511
前回コラムの激変緩和措置以外にも、皆さんが注目されていることがあるでしょう。
生前贈与の行方ですよね。
税制調査会では10月に複数回の専門家会合を開催しています。
生前贈与を検討されている方は注目されていることでしょう。
この会合によっては生前贈与の消滅につながるのでしょうが、どうなるでしょうか。
例年12月に、税制改正大綱が公表されます。
今年はここに載るかわかりませんが、引き続き注視していきましょう!