保険診療は2ヵ月後に後払い



医療機関に受診する際、受付で必ず保険証の提示を求められます。
月を跨ぐ通院の場合、毎月初に必ず保険証の提示を求められます。


我々患者サイドとしては、保険証を提示することで自己負担額が0~3割で済みます。

 ※保険証を忘れると10割負担になります。つまり、全額自己負担です。
 (同月内であれば保険証を持参して精算を受けられる場合が多いです。)


医療機関サイドとしては、患者の自己負担額が当日に受付で支払われ、残りの保険負担額7~10割を社会保険と国民健康保険(以下「社国保」とします。)から後日に後払いされます。
これは、医療機関が1ヵ月の診療行為を社国保へ報告して、社国保はその報告に基づいて医療機関へ支払う形をとっているからです。

具体的には、4月の診療行為について医療機関が社国保へ5月に報告します。
社国保はその報告に基づき、医療機関への支払いを6月に行います。

4月の診療のうち保険負担額7~10割は6月にならないと入金されないことになります。


例えば今回の新型コロナウィルス感染症により4月を休診とした場合には、6月の入金額はありません。
6月の診療については、保険負担額は8月の入金となり、手許に得られるのは自己負担額だけになります。
こうなると、経費の支払い等に影響が出てしまいます。


資金繰りにあたって、保険診療は、2ヵ月先を見据えましょう。

 


なお、先日の第2次補正予算で、医療機関及び医療従事者の方向けの施策が盛り込まれています。


申請できるものがあれば積極的に活用してください。顧問税理士に相談してください。




我々は、医療機関受信の際には、保険証を忘れずに!

2020年06月18日