新型コロナウィルス感染症関連施策



国の緊急事態宣言解除から半月以上が経過し、都の東京アラートが解除されて初めての週末を迎えました。

本日付の発表でも相当数の新たな感染が確認されていますので、本格的な経済活動の再開はまだ先になるかもしれませんし、感染拡大以前とはその態様が大きく変容するかもしれません。


事業主の方に対しては2月以降、事業継続のための施策が公表されています。
以下、簡単に。


●融資
 一定期間の利息補給や保証料補給、返済据置 等

●給付
 経済産業省の持続化給付金、厚生労働省の雇用調整助成金、各自治体の給付金、
 商工会議所や中小企業基盤整備機構の補助金 等

●延長
 罰則なしで税務申告期限の延長 等

●猶予
 無利子や無担保による納税の猶予 等


既に申請された方も多いでしょうし、申請はされたけど実行がされていないという方も多いでしょう。
いずれにしても申請をされないことには実行されませんので、必要な施策に対して申請を躊躇わないようにしていただければと思います。


ただし、融資は返済が伴いますし、猶予は支払の先送りでしかありませんので、計画性が必要です。

顧問税理士に相談しましょう。



また、先日の第2次補正予算で上記施策の拡充や、追加施策も盛り込まれています。
今後も新たな施策が打ち出されると思いますので、事業継続のためにも、事業主の方はできるだけ活用していきましょう。



新型コロナウィルス感染症関連施策は一貫して、売上の減少が要件になっているものが多いです。

顧問税理士に積極的に協力を要請しましょう。

2020年06月14日