ここまでは、従業員と役員の産休についてでした。
これが、個人事業主の産休だった場合にはどうなるでしょうか?
残念ながら、出産手当金の給付はしてもらえません。
出産手当金は、加入している健康保険が給付しているものだからです。
個人事業主は健康保険に加入しません。
個人事業主が加入するのは、国民健康保険と国民年金です。
では、国民健康保険料と国民年金保険料は免除してもらえるでしょうか??
産前産後4ヵ月間の保険料を免除してもらえます!
ただし、国民年金保険料だけになります。
従業員や役員は、社会保険料、すなわち健康保険料と厚生年金保険料が免除でしたね。
個人事業主は、国民年金保険料だけになります。
国民健康保険料は、免除してもらえません。
そして、申請が必要です。
個人事業主の方で産休に入られる方は、この申請をお忘れなく!