ネット販売の課税と確定申告



「着なくなった洋服」「使わなくなった鞄」「履かなくなった靴」

処分を考えた場合、少し前まではリサイクルショップに持ち込むかフリーマーケットやバザーに参加するかによっていたと思います。

ところが近年のインターネット環境の整備により、ヤフオクのようなオークションサイトやメルカリのようなフリマサイトを利用して、個人的に販売される方が激増しているように感じられます。

 

このような、いわゆるネット販売について課税はされるのでしょうか?
確定申告は必要なのでしょうか??

 

上述の例でいえば、「着なくなった洋服」については課税されません。
「使わなくなった鞄」「履かなくなった靴」についても同様です。


しかし、1個の販売価額が30万円を超えるものについては、その利益について課税されます。
ブランド品でしたら当てはまることもあるかもしれませんね。

また、転売目的で取得したものを販売した場合にも、その利益について課税されます。

転売目的で取得したものではなくても、コレクター間でのいわゆるレア物の販売については、その利益について課税されます。

※ 利益とは、販売価額から次の経費をマイナスしたもので、所得のことを言います。
   ① 購入代金
   ② インターネット回線費用等の通信費
   ③ サイト利用料
   ④ 梱包費、送料
   ⑤ その他

 

ただし、利益(所得)があっても、年間総額20万円以下(人によっては38万円以下)でしたら確定申告は不要です。

一定の非課税枠が使えることもあります。
この枠内に利益(所得)がおさまれば、確定申告は不要です。

ネット販売を生業として生活されている方は、開業届や青色申告等の検討も必要になるでしょう。

 

 

ちなみに、私は購入側としてよく利用しています。笑

2019年12月22日