以前のコラムでは、ホテルでの飲食について、消費税率を考えました。
消費者側の視点でしたね。
今回は、ホテル側の視点で考えてみたいと思います。
ただし、消費税率については、消費者視点の裏返しになります。
これでは考えるまでもありあません。笑
ここでは、簡易課税制度における事業区分を考えることにします!
A支配人の場合:
ホテルのレストランは「密」だなー。お客様に極上ルームサービスを提供しよう!
B支配人の場合:
ホテルのレストランは「密」だなー。お客様に客室冷蔵庫の極上水を提供しよう!
C支配人の場合:
ホテルのレストランは「密」だなー。お客様に自動販売機の極上水を提供しよう!
D支配人の場合:
ホテルのレストランは「密」だなー。お客様に極上の客室を提供しよう!
B支配人とC支配人は食事はどうしたというツッコミは置いておきましょう。汗
D支配人に至っては、食事どころか飲み物すらありません…。
さて、それぞれ事業区分はどのようになるでしょうか!?
答え
A支配人の場合:
飲食店業に該当するため、第四種事業
B支配人の場合:
飲食店業に該当するため、第四種事業
C支配人の場合:
小売業に該当するため、第二種事業
D支配人の場合:
サービス業に該当するため、第五種事業