被相続人のマイホームを相続する際に使える納税者有利規定があります。
読んで字のごとく、納税者が有利になる規定です。
当然、簡単に使えるものではありません。
いくつもの要件を満たすことが必要になります。
要件の検討は大変ではありますが、それだけの価値があります。
要件を満たせば必ず使う、それだけの価値がある規定です。
ここでは2つの規定を、非常に簡単な説明を添えてご紹介いたします。
・小規模宅地等の特例
被相続人のマイホームに引き続き居住する際に検討します。
・居住用不動産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例
被相続人のマイホームに居住せず売却する際に検討します。
「いくつもの」と書いてあるとおり、要件は一つ二つではありません。汗
ここでは要件の検討については省略させていただきます。
何度もしつこいようですが、価値ある規定です!
是非ともお近くの税理士にご相談いただくことをお勧めいたします!!