決算を迎えて、消費税が還付になる場合、次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
「消費税の還付申告に関する明細書」
ただし、還付の場合に必ず添付が要求されるものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6615.htm
上記リンク内、(注)と ※ をご参照ください。
(注) 控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
このように書かれています。
つまり、消費税申告書⑫欄で還付になっても、「消費税の還付申告に関する明細書」は添付する必要がないということです。
⑧欄で還付になる場合に必要になります。
とは言え、⑧欄で還付の場合でも、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付したことでお咎めがあるとは思えません。
だからと言って作成義務がないのであれば、作成しないに越したことはないですよね!