領収書を作成する際には、印紙税が課税されます。
領収金額に応じて、印紙税の額が決まります。
必要額の印紙を貼り付けたり、その他の方法で納付することになります。
事業を営まれている方はご存知のことと思います。
そうでない方でも、お会計時に印紙が貼り付けてある領収書を渡されたことがないでしょうか。
…お手元の領収書に印紙なんて貼り付けられていない?
そうです。
この印紙税、すべての領収書に課税されるものかというと、そうではありません。
領収金額が5万円未満のものは、非課税となります。
【☆】営業に関しないものも、非課税となります。
…領収金額が10万円の領収書なのに印紙が貼り付けられていない?
そうです。
5万円以上の領収金額でも、印紙税が課税されない場合があります。
電子メールで受け取った領収書には、課税されません!
高額のお買物時は、「領収書は電子メールでいいです!」と伝えてあげると喜ばれるかもしれません!!
事業を営まれている方は、こう言ってもらえると嬉しいですよね。笑