源泉所得税は、原則、徴収した月の翌月10日が納付期限になります。
ただし、これには特例があります。
(給与の支給が常時10人以下であることが要件です。)
給与や賞与、特定の士業報酬等に関しては、半年ごと年2回の納付が認められます。
・1~6月徴収分 … 7月10日
・7~12月徴収分 … 翌年1月20日
この特例の適用を受けるには、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
これさえ提出しておけば、納付もれになる可能性を減らせて安心ですね!
…いいえ。まだ安心できません。
この申請書は、提出月の翌月に徴収した源泉所得税から適用されます。
提出月に徴収した源泉所得税は、原則どおり、翌月10日までに納付します。
例)3月に申請書を提出
・ 3月徴収分 … 4月10日
・ 4月徴収分 … 7月10日(4~6月徴収分をまとめて)
申請書を提出した月に徴収した源泉所得税は、要注意です!!