解散したときの事業年度



このご時世、会社を解散する判断をされる経営者の方も多いことと思います。

解散したとしても、法人税申告は引き続き義務として残ります。
この場合の、事業年度についてご紹介します。

清算スケジュールによりますが、一例として、下記のような事業年度となります。
 例)3月決算法人で令和3年12月31日に解散、令和5年10月31日に残余財産確定

 

① 令和3年4月1日 ~ 令和3年12月31日
 「事業年度開始の日から解散の日までの期間」

② 令和4年1月1日 ~ 令和4年12月31日
 「解散の日の翌日から1年間(清算事務年度といいます)」

③ 令和5年1月1日 ~ 令和5年10月31日
 「清算事務年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間」

 

ただし、これは株式会社、一般社団法人、一般財団法人の場合に限ります。
昨今よく活用される合同会社は、②が異なり、その影響で③も異なります。

 

① 同上

② 令和4年1月1日 ~ 令和5年3月31日
 「解散の日の翌日から事業年度終了の日までの期間」

③ 令和5年4月1日 ~ 令和5年10月31日
 「事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間」

 

これは、合同会社には清算事務年度の規定が適用されないためです。

清算事務年度は、会社法第494条第1項の規定によります。
(一般社団法人、一般財団法人については割愛します。)

会社法第494条は、【会社法第2編 株式会社】内にあります。

 

ここで、合同会社は、【会社法第3編 持分会社】の守備範囲になります。

会社法第2編範囲外→当然に第494条範囲外→清算事務年度なし!
ということですね。

 

合同会社の解散を株式会社と同様に考えていると、期限後申告になりかねません。

ご注意ください!!

2022年05月16日