源泉徴収票の住所



源泉徴収票を作成する際、「支払を受ける者ー住所又は居所」という欄があります。

事務方の皆さんは、恐らく、年末調整時に回収する扶養控除等申告書から反射的に転記されていることでしょう。
通常であればこのやり方で特に問題ありません。

ここでは、せっかくなので通常でないケースをご紹介いたします。

 

例えば、1月中にお引越しされた方がいる場合。
この方の源泉徴収票に記載する住所は、お引越し前の旧住所でしょうか?
それともお引越し後の新住所でしょうか?

 

これは、源泉徴収票を作成する際の住所を記載します。

源泉徴収票の作成がお引越し前であれば、旧住所になります。
源泉徴収票の作成がお引越し後であれば、新住所になります。

 

ところで、源泉徴収票は税務署へ提出する書式です。
これとは別に、市区町村へ提出するための【給与支払報告書】という書式があります。

給与支払報告書は、源泉徴収票とほぼ同じ書式になります。
当然のように、ここにも「支払を受ける者ー住所」という欄があります。

この欄は、給与支払報告書の作成がお引越し前後になるかに関わりません。
ある時点の住所を記載します。

 

ずばり、その給与支払報告書を提出する年の1月1日現在の住所を記載します。

 

1月にお引越しされる方がいると、事務方としては住所の取扱いに混乱しますよね。笑

ご参考になれば幸いです。

2022年05月12日