令和3年分の確定申告は無事に終えられたでしょうか。
備忘を兼ねて、青色申告特別控除についてご案内しておきます。
主役は、事業的規模でない不動産所得がある方です。
事業的規模とは、詳細は割愛しますが、いわゆる5棟10室基準になります。
この基準に満たない貸付規模の方が主役です。
主役の皆さんは、ご存知のとおり10万円の青色申告特別控除が適用されます。
65万円の特別控除は受けられません。
会社勤めの傍らで不動産投資をしているような方が、主役になりやすいでしょう。
ところが、これが会社勤めではなく、自営業であれば話が変わってきます。
会社勤めの方は給与所得ですが、自営業の方は事業所得になりますね。
事業所得がある方が、事業的規模でない不動産所得もある場合、主役になりません。
この場合は脇役となります。
不動産所得についても、65万円の青色申告特別控除が適用されます!
給与所得+事業的規模でない不動産所得 → 10万円控除
事業所得+事業的規模でない不動産所得 → 65万円控除!!
相当気が早い自覚はありますが、笑、確定申告の準備はお早めに。