事業を営まれていて、既に申請済みの方も多いかもしれません。
現在、経済産業省が推進しているコロナ関連支援として、事業復活支援金があります。
特定の期間で売上高を比較したときに、30%以上の減少を要件の一つとしています。
売上高の減少は過年度の帳簿を用いることで、比較的容易かと思います。
事業復活支援金は、これだけでは申請ができません。
売上高の減少が新型コロナウイルスの影響を受けたものであることを、登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。
登録確認機関は、我々税理士や認定経営革新等支援機関で、事業復活支援金事務局に登録しているものになります。
1月31日から始まっている申請期間は、5月31日が最終日となります。
詳細は割愛しますが、売上高減少率や給付額の最大化を図って、3月分の月次処理を終えてから申請されるという方もいらっしゃるかと思います。
そろそろ3月分が固まるころで、それでも5月31日までは1ヵ月以上ありますね。
1ヵ月以上あれば余裕ですね!
…と思われるかもしれませんが、それでは間に合わない恐れがあります。
実は、登録確認期間による事前確認が、5月26日を期限としています。
ちょうど1ヵ月ですね。
申請期間最終日の5日前です。
申請期間最終日の5月31日ギリギリに申請しようとしても間に合いません!
ご注意ください!!