先日ご案内いたしました家賃支援給付金、TVCMでも目にする機会が増えてきました。
この給付金はご存知の通り、賃借人(借りて賃料を支払っている人)への支援です。
今回はその反対である賃貸人(貸して賃料を受け取っている)である方への支援をご紹介します。
賃貸人への支援は、家賃支援給付金のように国によるものではありません。
各自治体によるものです。
ここでは、弊事務所も所在する新宿区の支援についてご案内します。
あくまで一例ですのでご参考までに。
まずは助成対象者に該当するかどうかを。
店舗等の賃貸人
(新型コロナウィルス感染症の影響で売上が減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)
次に要件を簡潔に。
①賃貸人が、従業員20人(業種によっては5人)以下の小規模企業者であること
②区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
③賃貸人が法人の場合には次のいずれも満たすこと
(ア)令和2年4月1日現在、引き続き1年以上本店が区内にある
(イ)本店登記が登記日から1年以上区内にある
(ウ)(ア)本店と(イ)本店登記が区内の同一住所にあること
④賃貸人が個人の場合には次のいずれも満たすこと
(ア)令和2年4月1日現在、引き続き1年以上事業所が区内にある
(イ)住民登録が1年以上区内にある
⑤住民税・事業税を滞納及び分納していないこと
⑥賃貸人と賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
⑦反社会的勢力でないこと
最後に助成額の算定を。
区内の店舗等の家賃について減額した金額の2分の1(1ヵ月・1物件あたり上限5万円)
対象月は令和2年4月分から10月分まで(うち最大6ヵ月分)
物件数は1人の賃貸人につき1ヵ月あたり5物件まで
なお、家賃支援給付金と異なり、家賃には消費税や共益費・管理費等は含まれません。
このような支援が市区町村によっては用意されています。
ご自身の自治体での支援の有無を一度ご確認いただければと思います。
注)上記は簡潔にお書きしましたので、実際に新宿区に申請する際はご相談ください。
ちなみに新宿区の申請は、原則郵送での受付になっています。