経済産業省HPに家賃支援給付金の申請要領が掲載されました。
まずは前回のお知らせにあった通り、建物の家賃だけでなく土地の家賃も対象(合わせて「賃料」と呼称)になっています。
共益費・管理費も対象になっています。
ただし、今回の申請要領で、給付額の算定には使えない賃料が明文化されました。
①又貸し
②自己取引
③親族間取引
①:自らの事業用土地建物として借りたのではなく、さらに第三者に貸した場合
②:個人A⇔Aが社長である会社B 間の取引
個人A⇔Aが議決権の過半数を有して支配している会社C 間の取引 等
③:個人A⇔Aの配偶者D 間の取引
個人A⇔Aの親Eまたは子F 間の取引 等
同族経営の会社等では、②③はよく見受けられる賃貸借取引だと思います。
これらの賃料は、給付額の算定対象にはならないことになりますので要注意です。
今後に掲載予定の給付規定にも説明があるものと思われます。
なお、申請受付の開始日は、7月14日(金)が予定されています。
取急ぎご参考までに。