令和、始まりました

 

改元とともに開業した身としては、やはり元号について触れなければなりません。

 

たとえば所得税徴収高計算書。源泉所得税の納付書ですね。
5月以降、改元後の令和元年に納付する場合の書き方についてのお話です。
原則の毎月納付を前提としてお読みください。


まず納付書左上の「年度」欄は、31年度とします。
4月~3月をひとつのサイクルとしているためで、令和2年3月までは平成表記にします。


次に「支払年月日」欄は、5/25支給の場合は010525とします。
この欄は5月以降、令和表記にします。
ただし、四角枠左上に小さく印字されている 平成 についてはそのままです。
二重線等での訂正は不要です。


最後に右端の「納期等の区分」欄は、5/25支給の場合は0105とします。
②と同様に令和表記で、印字の訂正も不要です。

 

ここまでは原則的な書き方で、、、

②、③の令和表記は平成表記にしてもかまわないそうです。
平成表記にすると、②が310525、③が3105になりますね。

 

普段は何気なく記入されているものでも、いざ直面すると迷われるかもしれません。

昭和から平成を体験されていない方にとっては尚更かもしれませんね。

 

なお、納期の特例を適用されている場合はもう少し複雑になります。

2019年05月23日